財産には、現預金や不動産などのプラス資産だけではなく、借金などマイナス分の負担も含まれます。また、関係者にとっては大切なものでも、法的な相続財産とはならない場合がございます。相続の開始を知った日から、60日以内には、これらをすべて把握しておきましょう。なぜなら、負債を含めた相続を放棄できるのは「3カ月以内」と定められているからです。
金融資産
預貯金などの現金、小切手や株式などの有価証券、転売可能な各種会員権
各種債権
国債や社債、貸付金・売掛金、手形債権
不動産
宅地、農地、店舗、貸地
不動産上の権利
借地権・地上権・定期借地権
動産
車、家財、骨董品、宝石・貴金属
その他
著作権、特許権
各種債務
借入金・買掛金、手形債務、振出小切手
保証債務
連帯保証
公租公課
未払の所得税、住民税、固定資産税
未払の費用や利息、預かり敷金
一般的に相続財産の評価は、「相続開始時の時価」で換算することになります。ただし、評価者によって変動することがありますし、民法と税法では相続財産の範囲が異なる場合がございます。いずれにしても、専門的な判断が欠かせません。
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