相続の手続きについて

相続発生から相続申告までの流れ

相続には、死亡届の提出から始まり、生命保険の請求、銀行口座の解約、遺産分割協議書の作成、不動産登記、相続税申告など、数多くの手続きが伴います。
以下に代表的な項目を記載しましたので、ぜひ参考にしてみてください。

相続の流れ

相続は、被相続人が亡くなったときから開始されます。その後、期限が決まっている手続きもありますし、不備や遅れが生じると税務署から追加徴税や遅延税を科されるかもしれません。税務調査を受けるケースは約3割といわれていますので、丁寧に確認していきましょう。

被相続人の死亡(相続の開始)→ここまで3カ月[葬儀(お通夜・告別式)、死亡届(7日間以内)、初七日法要 遺言書の有無を確認「公正証書遺言」以外の場合は、家庭裁判所による検認手続きが必要、四十九日法要 財産と相続人の範囲を確定負債のある場合、相続放棄を検討]→相続放棄(3カ月以内に申立)→ここまで4カ月→所得税の申告と納付(4カ月以内) 自営業の場合、「凖確定申告」不動産の評価相続財産目録の作成→ここまで10カ月→遺産分割協議 相続人全員による「遺産分割協議書」への署名・なつ印 相続税が発生する場合、納税方法の検討→相続税の申告・納付(10カ月以内)→相続財産の名義変更、不動産登記

期限が決まっている手続き

期限が決まっている手続き

「相続の流れ」で図示した各項目について、さらに詳しくご説明いたします。

7日以内にやらなければならないこと

死亡届

医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村に提出します。

3カ月以内にやらなければならないこと

相続放棄・限定承認

受け取るプラスの財産より、債務のようなマイナス分が大きい場合には、相続する権利自体を放棄することができます。これを「相続放棄」といいます。ただし、申立を行う前の段階で勝手に財産を処分してしまうと、認められないケースがありますのでご注意ください。
また、現時点でプラスかマイナスかを判断できないときには、「プラスだった場合に限定して、財産を受け継ぐ」ことも可能です。これを「限定承認」といいます。借金の額が不明であったり、市場価格が決まっていない未公開株を所有していたりするときに便利な制度です。

4カ月以内にやらなければならないこと

所得税準確定申告

確定申告が必要な人が死亡した場合、その年の申告は、通常の期日と別に行う必要があります。これを「所得税準確定申告」といいます。事業所得のほか不動産所得も含まれますので、ご注意ください。

10カ月以内にやらなければならないこと

相続税の申告

相続税の対象となる遺産がある場合、相続開始を知った日から10カ月以内に、相続税の申告をする必要があります。遺産の分割内容について話し合いがまとまっていない場合は、ひとまず法定相続分に準じて申告を行い、合意を得てから調整をすることになります。

相続税の納付

相続税を納付する際、現金以外の物納を認められるケースがあります。この場合でも、納付期限は変わりません。また、延納を希望するのであれば、同じく10カ月以内に申請してください。

1年以内にやらなければいけないこと

遺留分減殺請求

法定相続人には、一定の遺産を受け取る権利が保障されています。「遺留分」という制度です。遺言よりも効力があるため、権利を侵害された場合、相続の開始から1年以内であれば「遺留分減殺請求」を行うことが可能です。

3年と10カ月以内にやらなければいけないこと

相続税の特例適用

相続税には、「配偶者の税額軽減」など、いくつかの軽減特例があります。しかし、遺産分割協議が成立していることを前提としていますので、相続税申告の段階では適用を受けられないケースも考えられるでしょう。このような場合、その後3年以内に協議が整えば、特例を認めてもらえます。

このように、相続税の手続きは複雑で、制度を良く知らないと「思わぬ落とし穴」にはまってしまうかもしれません。当事務所では、無料相談を行っていますので、随時お気軽にお問い合わせください。

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当事務所では、どのようなことでも気軽に相談できる無料相談を実施しています。ご依頼者の事情やご希望をしっかりと受け止め、確実な「結果」を残すために、ぜひご面会のお時間を取らせてください。諸制度の利用や法的手続きなど、プロならではの知見をお示しいたします。