相続には、死亡届の提出から始まり、生命保険の請求、銀行口座の解約、遺産分割協議書の作成、不動産登記、相続税申告など、数多くの手続きが伴います。以下に代表的な項目を記載しましたので、ぜひ参考にしてみてください。
相続は、被相続人が亡くなったときから開始されます。その後、期限が決まっている手続きもありますし、不備や遅れが生じると税務署から追加徴税や遅延税を科されるかもしれません。税務調査を受けるケースは約3割といわれていますので、丁寧に確認していきましょう。
「相続の流れ」で図示した各項目について、さらに詳しくご説明いたします。
医師の死亡診断書を添付し、該当する市区町村に提出します。
受け取るプラスの財産より、債務のようなマイナス分が大きい場合には、相続する権利自体を放棄することができます。これを「相続放棄」といいます。ただし、申立を行う前の段階で勝手に財産を処分してしまうと、認められないケースがありますのでご注意ください。また、現時点でプラスかマイナスかを判断できないときには、「プラスだった場合に限定して、財産を受け継ぐ」ことも可能です。これを「限定承認」といいます。借金の額が不明であったり、市場価格が決まっていない未公開株を所有していたりするときに便利な制度です。
確定申告が必要な人が死亡した場合、その年の申告は、通常の期日と別に行う必要があります。これを「所得税準確定申告」といいます。事業所得のほか不動産所得も含まれますので、ご注意ください。
相続税の対象となる遺産がある場合、相続開始を知った日から10カ月以内に、相続税の申告をする必要があります。遺産の分割内容について話し合いがまとまっていない場合は、ひとまず法定相続分に準じて申告を行い、合意を得てから調整をすることになります。
相続税を納付する際、現金以外の物納を認められるケースがあります。この場合でも、納付期限は変わりません。また、延納を希望するのであれば、同じく10カ月以内に申請してください。
法定相続人には、一定の遺産を受け取る権利が保障されています。「遺留分」という制度です。遺言よりも効力があるため、権利を侵害された場合、相続の開始から1年以内であれば「遺留分減殺請求」を行うことが可能です。
相続税には、「配偶者の税額軽減」など、いくつかの軽減特例があります。しかし、遺産分割協議が成立していることを前提としていますので、相続税申告の段階では適用を受けられないケースも考えられるでしょう。このような場合、その後3年以内に協議が整えば、特例を認めてもらえます。このように、相続税の手続きは複雑で、制度を良く知らないと「思わぬ落とし穴」にはまってしまうかもしれません。当事務所では、無料相談を行っていますので、随時お気軽にお問い合わせください。
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